• 6 年前
 辛淑玉「右寄の意見は訴へる」

 凡そ刑法に於ける脅迫罪(刑法二二三條)、强要罪(刑法二二三條)の保護法益は「意思決定の自由亦は意思活動の自由」である。人の生命、身體、自由、名譽若しくは財產に對し害を加ふる旨を吿知して脅迫し、亦は暴行を用ゐて、人に義務の無い縡を行はせ、亦は權利の行使を妨害する罪、強要罪(刑法二二三條)。「義務の無い縡を行はせ」とは自己に何等權利無く、亦相手に其の義務が無いにも拘らず、作爲・不作爲亦は受忍を強制する縡である。

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