愛知 パワハラと自殺因果関係認めず 2017年01月27日

  • 7 年前
パワハラと自殺因果関係認めず
2017年01月27日 19時20分
21歳の会社員の女性が自殺したのは職場でのパワーハラスメントが原因だとして両親が会社などに賠償を求めていた裁判で、名古屋地方裁判所はパワーハラスメントがあったことを認めて会社と当時の先輩社員2人に165万円の支払いを命じる判決を言い渡しましたが、自殺との因果関係は認めませんでした。
名古屋市の青果会社の正社員だった21歳の女性は、5年前、自宅マンションから飛び降りて自殺しました。
女性の両親は「当時、娘は職場で指導的な立場にあった先輩社員の女性2人から、この野郎とか、てめえなどと威圧的な言葉で叱責されてうつ病を発症し、
長期にわたって繰り返されたパワーハラスメントが自殺の原因だった」として、3年前、会社と先輩社員2人に対し、6400万円余りの損害賠償を求める訴えを起こしました。
27日の判決で、名古屋地方裁判所の加島滋人裁判長は「何度も行われた叱責などは威圧感や恐怖心を与えるもので、社会通念上、許される指導の範囲を超えていた」
と指摘し、職場でパワーハラスメントがあったと認めました。
一方で、自殺の原因については、「女性の生前のツイッターの内容からはうつ病を発症しているとは認められず、ほかの対人関係による精神的苦痛が自殺に
影響した可能性も否定できない」として、パワーハラスメントと自殺との因果関係は認めませんでした。
その上で、会社と先輩2人に対し、計165万円を支払うよう命じました。
女性の母親は判決のあと会見し、パワハラと自殺との因果関係は認められないという判決の内容について、「パワハラというものの、裁判官の認識がまだまだ足りないと思った。
ツイッターの内容からはうつ病の発症が認められないということだったが、娘がどれだけ精神的な苦痛を受けていたか分っていただけず、悔しいです。
このままでは納得できず、娘も喜んでくれないと思うのでこの先も闘っていくつもりです」と話していました。



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