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筑後事件2審も妻に懲役30年
2017年01月27日 19時26分
筑後市で、リサイクルショップの従業員や4歳の男の子ら3人が死亡した事件で、殺人などの罪に問われた経営者夫婦のうち妻に対し、福岡高等裁判所は、1審に続いて殺意は認められないとして傷害致死の罪で懲役30年の判決を言い渡しました。
筑後市でリサイクルショップを経営していた中尾伸也被告(50)と、妻の知佐被告(48)は、平成16年から18年にかけて、男性従業員を殺害した罪や別の男性従業員とその4歳の長男を死亡させた傷害致死の罪でも起訴されました。
無期懲役の求刑に対し、1審は、殺意については認めず、▼妻に懲役30年、▼夫に懲役28年を言い渡し、検察と被告の双方が控訴していました。
27日、妻の知佐被告に対する2審の判決で、福岡高等裁判所の岡田信裁判長は「従業員が死亡する危険性を被告が認識していたとはいえず、殺意は認められない」と指摘しました。
そのうえで、「体罰やしつけの名目で日常的に暴行を加え3人もの被害者を死亡させた結果は重大で、人命の尊重という基本的な資質が欠落しており、刑の上限をもってのぞむほかない」として、1審に続いて懲役30年を言い渡しました。
この事件では、夫に対する2審の裁判が続いています。



殺人 殺害 中尾伸也
中尾知佐 福岡県
体罰 暴行 暴力

事件 犯罪

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